教えて!しごとの先生
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短大生で、ダブルワークをしている者です。

短大生で、ダブルワークをしている者です。2箇所でバイトをしています。両方でのバイト代が年で103万円を超えなければ所得税は払わなくてもいいのは知っているのですが、源泉徴収の意味がわからなかったため、質問させていただきます。 所得税の他にバイト代から税金は抜かれているのでしょうか?源泉徴収と確定申告とはなんですか? また、メインでやっている方の店長から、税金の関係があるからこっちで月にいくらまでなら払っていいか教えて欲しいと言われました。メインではない方は月に多くて2~3万円なのですが、この場合は 103万(円)÷12(ヶ月)=8.5万(円)で、ひと月最大で8.5万円までなら貰ってもいいことになります。そこから3万円を引いた5.5万円がメインの方から貰っていいことになるのでしょうか? ですが、メインの方は個人経営なので頑張った分だけ好意で時給を上げもらえる制度なため、どのくらいシフトで入ったらいいのか分かりません。ダブルを辞めればいいと思われるかもしれませんが、メインのバイトは夜の時間だけで、日曜日と祝日はお休みなので稼ぎ時に働けないのが辛くてダブルワークをしています。 ダブルワークをしている方、もしくは税金関係に詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    複数の給与収入があるのなら 合計して一つの給与所得です 所得税も住民税も 年間に得たすべての所得を対象に課税され 所得税なら翌年の3月15日までに納税します 住民税なら 翌年の6月から分割して納税します 所得税の場合 給与所得者が 年間の所得金額が確定してから所得税を計算し 〇十万円の税金を一括で納めるのは大変です そこで 給与の支払者(会社)は 毎月の給与から所得税を暫定徴収し 本人(給与受給者)に代わって国に納めています 徴収する金額は 月給の金額に応じて決められています 会社が 給与から発生する所得税を吸い上げる行為を 泉から水を汲み取る ことに例えて 源泉徴収といいます 源泉徴収した所得税のことを 特に源泉所得税といいます 所得税を自分で納めるのと区別するために付いた用語ですが 本人の所得税であることに 変わりはありません 本人は 所得税を前払いしている ということです 会社は年末になると 確定した年間の給与の支払額を基にして所得税を算定します これが 正規の所得税ですので 源泉所得税の総額との差額を清算します これを 年末調整 といいます 年末調整を受けた給与以外に所得がないのなら 所得税は適正に納税されたので 他に何もすることはありません 年末調整ができる会社は 本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の提出があった場合です 申告書は 兼業中は1社にしか提出できません 両社に提出すると 両社が年末調整をしてしまうので 過少納税になってしまうからです 申告書を提出しなかった会社は 年末調整をしないので 源泉所得税は未精算のままです これを清算したり 給与以外の所得(ネット収入の事業所得など)があれば 合わせて申告して納税(又は還付)するのが 所得税の確定申告です 納税のための確定申告は 2月16日~3月15日の間に 税務署あてにしなければなりません 申告書に 前年に得た所得のすべてを計上し 所得から差引きできる 社会保険料控除 勤労学生控除 基礎控除 などを差引して所得税を計算し 年末調整などで納めた源泉所得税を清算します 清算の結果 源泉所得税が返ってくる場合は 還付のための確定申告となり 申告期間は 1月1日から5年間となります 還付のための確定申告は 所得税を返して要らないのなら しなくてもかまいません あなたは学生ですから 年間(1月~12月)の収入金額が130万円以下なら 勤労学生控除(所得金額から差引くこと)27万円を適用すれば 所得税は課税されません 住民税は 未成年なら(1月1日が基準で前年の所得が対象) 年収で約204万円以下なら課税されません どっちにしても 所得税は103万円を超えた分の5%(勤労学生控除を受けない場合) 住民税は成年なら98万円を超えた分の10%+5千円くらい ですからも安いものです それよりも 103万円を超えると 親は 自分の所得を少なくできる扶養控除を受けることができません 控除額は63万円なので かなりの増税になります ※ 親の所得が563万円なら500万円になるということです 家族全体の収入で見れば 103万円を超えない方がベターです 「103万(円)÷12(ヶ月)=8.5万(円)で、ひと月最大で8.5万円までなら貰ってもいいことに・・・・・・ていいことになるのでしょうか」 そのとおりですが 対象となるのは年収で103万円ですから 合計した月収がいくらあろうと関係ありません 前述のとおり 源泉所得税は多くなったり 少なくなったりしますが それは暫定徴収なので 確定申告で清算すればよいものです 年間の合計収入金額が103万円(勤労学生控除適用なら130万円)以下なら 所得税は課税されないので 源泉所得税は全部返ってきます 「メインの方は個人経営なので頑張った・・・・もらえる制度なため、どのくらいシフトで入ったら・・・」 毎月の給与明細書で確認するなどして 自身で収入管理をするしかありませんね なお 親の健康保険の家族組合員として 健康保険証をもらっているのでしょうから 組合員資格を外されないためには 月収で108,333円以下(見込の年収で130万円未満) が基準額となるので 超えないようにしてください

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