満18歳未満の年少者は、非常災害の場合を除き、原則として深夜業をさせてはならない。 但し、交替制によって使用する満16歳以上の男性 については可能である。 また、次の事業で使用する場合は、年少者であっても、深夜業が認められる。 農林業、畜産業、養蚕業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務
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