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現在大学生のものです。夏休みに入り、アルバイトのシフトを多めに入れる予定でいます。アルバイトは二つをかけ持っていますが、…

現在大学生のものです。夏休みに入り、アルバイトのシフトを多めに入れる予定でいます。アルバイトは二つをかけ持っていますが、今の時点で、今月は週20時間を超える労働(31時間)が一週分あります。その他の週は平気なのですが、一度でも20時間を超えてしまうと扶養から外れてしまうのでしょうか? 親には週20時間を超えるなということと、一年で103万を超えないようにと言われています。扶養について調べたところ、20時間を超えてしまっても、ほかの条件に合致していなければ、不要が外れることはない気がするのですが、どうなんでしょうか。また、長期期間のみのことですので大丈夫な気はしているのですが、、 扶養について詳しい方お答えいただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    税金は、12/31で計算するので、103万以下であればよいけど、 健康保険の扶養は、月108333円以下が条件なので、 主の健康保険証を貸与してくれている保険組合に尋ねましょう。

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 扶養には税法上の扶養と社会保険の扶養があり 別物です。 税法上の扶養は 質問者さまの収入がすべてお給料である場合は 年間お給料支給額の総額(各勤務先合算額)が 年103万円以下である必要があります。 社会保険の扶養については 質問者さまの収入が年130万円(月108333円)以下が扶養範囲となります。 但し 月108333円には 非課税交通費も含んでの計算となりますし 年130万円を超えなくても 見込み額での計算となります。 親御さんの勤務先に「扶養範囲」をご確認されることをお勧めします。 扶養と 質問者さまの収入に対する税金は別ですし 時間で決まることはありません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 年間で。 アルバイトは二つを なら 複数 確定申告しなければならない。 勉強 頑張ってください❗ 分数 大丈夫ですか❓❓❓

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