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同一労働同一賃金について、会社に問い合わせをする前に、雇用契約書を作ってもらいました。

同一労働同一賃金について、会社に問い合わせをする前に、雇用契約書を作ってもらいました。20年弱、無期限の嘱託で勤めているのですが、入社する際にお願いして契約書を作ってもらったきり、今まで貰ったことがありません。(賃金等変わっています) 先日お願いしたら、無期限の人には作ってないそうですが、届いたのを見ると、最初にもらった内容とは少し変わっていました。 賞与若干…だったのが、無し、そのかわり業績が良ければ、少し出る時もあるが基本は無し、と書いていました。 また、仕事の範囲も広がっていました。 これから、会社に問い合わせしますが、知らない間に内容が変わっていることについて、強く言ってもいいのでしょうか? また、同一労働同一賃金についても、同じ仕事をしている正社員とかなりの差がありますが、私は【有期】ではなく、【無期限】なので、同一労働同一賃金にはあてはまらないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >入社する際にお願いして契約書を作ってもらったきり、今まで貰ったことがありません。(賃金等変わっています) 法的には、雇入時に交付すれば法に抵触しません。 >これから、会社に問い合わせしますが、知らない間に内容が変わっていることについて、強く言ってもいいのでしょうか? 主張することは問題ありませんが、契約内容というのは変更するものです。就業規則等に伴い変更したのであれば民事的に問題があるとまでは言えないかもしれません。実際、賃金等が変更しているということですよね。 >同一労働同一賃金についても、同じ仕事をしている正社員とかなりの差がありますが、私は【有期】ではなく、【無期限】なので、同一労働同一賃金にはあてはまらないのでしょうか? パート有期雇用労働法の不合理な待遇については、通常の労働者と比べて、労働時間が短いか期間の定めがあるかです。正社員と比べて労働時間が短いのであればパート有期雇用労働法の対象になりえます。 同一労働同一賃金について、配置転換の範囲、職種の変更の範囲等に相違があるのであれば、過去の最高裁(ハマキョウレックス、長澤運輸、大阪医科薬科大学、メトロコマース、日本郵便(東京・大阪・佐賀))の判断枠組みに照らすと、基本給、賞与、退職金について争うのは時間の無駄だと思います。もちろん、これからの最高裁の判断で変わる可能性はあります。 それに対して、交通費、割増賃金率、夏季冬季休暇等に相違がある場合は、不合理と判断される可能性が高いです。

  • 同一労働同一賃金は、転勤や転属などの可否など全ての労働条件が同じ社員間で対象になります。 有期契約か無期限契約かあるいは期限の定めがない契約かはそれぞれの仕事の責任が同じなら考慮する要素にはなりません。

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