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休業支援金申請について。 飲食店アルバイトです。 1、休業の日数について。 4時間以上就労7日間、 4時間未…

休業支援金申請について。 飲食店アルバイトです。 1、休業の日数について。 4時間以上就労7日間、 4時間未満就労8日間、 休業させられた日数9日間、 自分が申請した休日数7日間。この場合一部時間単位で休業させられた日数(申請書記入欄11番)は8日間でしょうか、それとも4時間未満・休業を合わせた17日間でしょうか。 また記入が8日間の場合、休業させられた日数分もちゃんと振り込まれるのでしょうか。 2、休業前賃金直近6ヶ月とありますが5月から時短関係で休業になった場合対象となるのは4、3、2、1、12、11月分で間違いないでしょうか。 ちなみに申請するのは5月、6月分です。 3、7月労働分(8月15日に振り込まれる)は給料明細が出るまで申請は出来ないでしょうか。給料明細は振り込み直前まで出ません。 勤務実績のコピー(働いた日数)は提出可能です。 可能であれば5、6月分と一緒に申請したいと思っています。 4、画像参照 オンライン申請の場合代理人等署名欄は事務所に署名してもらわないといけないのでしょうか。 また要件確認書も記入してもらわないといけないのでしょうか。 初めてでよく理解できておらず教えて頂きたいです。 またオンライン申請するにあたって注意する事等あればご指摘頂きたいです。

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回答(1件)

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    1. もともと4時間以上の契約で、時短で4時間未満勤務したのが8日間であれば、「一部時間単位で休業させられた日数」は8日間です。 その欄は、0.5日勤務したとしてカウントされます。 2. 4、3、2、1、12、11月分で間違いないです。その月に支払われた総支給額(交通費等も含む)を記入します。 3. その月に支払われた給与明細を出せばいいという事になっているため、5~7月分も現時点で申請できます。 4. オンライン申請だったら、申請書の項目はすべて画面上で入力すればいいので、申請書は不要ですが、要件確認書には会社の方に書いてもらう必要があります。 あと、オンライン申請で分かりづらいのが「支給単位期間の収入確認書類」ですが、これは申請する月に支払われた給与明細の事です。

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