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扶養に入っている時に税金等を控除してもらうために103万円の壁があるかと思うのですが、その計算について教えてください。 …

扶養に入っている時に税金等を控除してもらうために103万円の壁があるかと思うのですが、その計算について教えてください。 今年の収入は以下のとおりです。 ①正社員時代の給与1月末に会社を退職しました。 つまり収入として、12月分給与が1月に振り込み、1月分給与が2月に振り込まれています。+退職金も数十万受け取っています。 ②失業手当 5月〜10月頃まで失業手当が支給される見込みです。1日当たり5800円ほどで90日支給です。(パートをしているので期間は長いですが…) ③パート 3月からパートを始めました。月3万円くらいです。 今回、③のパート時間を増やすことを検討しているのですが103万円を超えないようにするために、①と②が含まれるのかどうかお伺いしたいです。(③は含まれると思ってます)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    税金だけなら、配偶者の給与の年収が150万円以下であれば、ご主人は配偶者控除と同じ金額の所得控除が受けられますから、給与の年収103万円にこだわる必要はありません。 退職金もあるようなので、年収では計算できませんから、それぞれから所得金額を計算することになり、合計の所得金額が95万円以下であればいいことになります。 手順としては、 1)1年間のすべての給与の合計から、給与所得金額を求めます。 2)退職金から退職所得を求めます。 3)失業手当は非課税ですから無視しましょう。 4)合計の所得金額が95万円以下であればOKです。 ただ、配偶者の場合、合計の所得金額が95万円を超えていても133万円以下であれば、所得金額に応じた配偶者特別控除があります。 なお、 ご主人の社会保険の扶養になるためには年間所得が130万円未満であることが必要です。過去の収入は加えません。退職金のような一時的な収入も収入に加えませんが、失業手当は収入として数えます。 失業手当が日額で3、561円を超えているような場合は、その失業手当を受給している間、ご主人の社会保険の扶養(被扶養者)にはなれません。

  • ①と③だ。 ②は税扶養には含まれないが、社保扶養には含まれる。

  • 勘違いしてるね。 103万円以下で扶養に入っても質問者には税金の恩典は無いです。 扶養してる方が、扶養控除で減税になるのです。 雇用保険からの給付は収入に入れません。 何月分など、どうでもいいです。 1月から12月までに受け取った給料です。 まともな企業や公的機関は1月分は1月に給料支給するもので、翌月支給というのは法律すれすれの企業の勝手な都合に過ぎない。

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  • ①は含まれます。②は含まれません。 オマケ: 健康保険上の被扶養者の条件なんか考えず、税法上の扶養控除だけを話題にするときに限り「103万円の壁」とか言います。 あくまで所得税と住民税の上での控除の対象となるかどうか、に限定だと知っていてください。 1/1から12/31までの給与収入(額面)が103万円以下なら扶養控除の対象になります。 なお、会社をやめた後ハローワークに行ってもらえるようになるのは、雇用保険の「失業給付」(厳密には専門用語で「基本手当」)と言います。

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