解決済み
できますよ。 それには、その人を懲戒解雇する正当な理由が必要になります。 職場内でセクハラやパワハラなどを注意、勧告しても一向に改めないとか。 会社にとてつもない大損害を与えたとか。 仕事を全然やらないとか。 犯罪に抵触する行為をした、逮捕、起訴されたとか。 辞めさせるにも正当な理由なくして辞めさせるのは違法になります。 上記のような解雇されるに相当する正当な理由があれば、証拠を揃えて懲戒解雇する事ができます。 だから企業も面倒だから自主的に退職するように遠くの赴任先を命じてみたり、関連の子会社や部署に異動にしたりするわけです。
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