解決済み
有給の理由について有給取得したいときの理由って何と答えたらいいのでしょうか。 直前に言われると困るという言い分も分かるので4週間前には申請をするように心がけてますが、お決まりの「どこに行くんだ?」という言葉が返ってきます。 また、社内では若手にあたる年代のため、周りに聞かれていることも考えると「繁忙期大変だったので休みたい」というのも気が引けます。 「私用のため」と答えても、人が少ない時を見計らって必ず個人的に聞いてきます。 また、勇気をだして申請しても、時季変更権があるから保留。と言われたこともあります。 大型の休暇申請ならともかく、1日の有給にも時季変更権とかあるのでしょうか。 リモートワークができる会社のため、じゃあその日はリモートワークにすれば と返って来たこともあります。 何かいい理由はありますでしょうか。 ちなみに、リフレッシュしたいので場所は決まってませんが外出を考えてます。 よろしくお願いします。
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有給休暇は労働者の権利です。 会社側がそれを止めることも出来なければ、同僚や上司に詮索される筋合いもありません。 当日、いきなり休むなどは(病欠を除き)まずいと思いますが、事前であれば"私用"で良いです。 会社が拒むようであれば、労基署へ相談してください。 通報など、より強い力を労基署から行使してもらうためには"証拠"が必要になります。 少しでも働きやすくなると良いですね。
私用の為でも取れるわけですよね? 個人的に聞かれる事にたいしてですよね? 個人的になら、行き先は決まってません。当日の気分次第でショッピングとかウロウロするか決めようと思ってるのですが、どこかよいとこありますか?って逆に聞いてみては?
私は「私用です」としか答えないですね しつこく聞かれれば別に隠す理由もないので、場所も言いますが、基本的には「私用です」「どこ行くの?」「いや、ちょっと国内旅行しようかなと」くらいしか言いませんね しつこく聞かれたら素直に「リフレッシュしたいので場所は決まってませんが外出を考えてます。」でいいんじゃないですか?
有給休暇は労働者の時季指定権と規定され(最高裁判決)、その行使に理由は求められません。 労働者は有休を使いたいときは、いつでも自由に行使でき、会社に拒否権はありません。 使用者による時季変更権(労基法39条5項)は、事業の正当な運営を妨げるときしか行使できません。 堂々と有休を届出(通告)して、休めばよいだけです。 会社が有休を欠勤扱いにして給与を支払わなかった場合は、労基署に労基法違反(39条1項・24条1項)の申告(104条)をして、会社への指導を求めることができます。 労基法39条違反には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金と言う罰則規定もあります(119条)。
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