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主人が前職場よりトラブルに巻き込まれています。 前職場を退職しニ週間後に名誉毀損で訴えると言うメールがいきなり来ま…

主人が前職場よりトラブルに巻き込まれています。 前職場を退職しニ週間後に名誉毀損で訴えると言うメールがいきなり来ました。メール内容は不倫しているということを皆に言いふらしたと言うのです。 前職場は夜勤専従の派遣で勤めており、内部事情も詳しくありません。 そこの職場の他の社員があの人達(訴えを起こすと言った人)は不倫しているので?はと噂になっており、話を振られたので社交辞令で適当に相槌を打っていたようですが、いつのまにか主人が主犯格扱いになっているようです。 証言より証拠も取れているという内容もあり 前職場の人間の口裏合わせで陥れられているようです。 任期中は社員とも和気藹々と仕事をしていたようで、退職時は是非また働きに来て欲しいとまで言われ、人間関係トラブルがあるように見受けられませんでした。 また、退職一週間後には退職された方。皆んなに送っている物があるのでと、 住所を聞き出すなど個人情報を知って来たりするなどもしてきました。 このような状況で名誉毀損が訴えが通るのか 教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    言った言わないがそうそう裁判になる内容だとは思えないですが…子供の喧嘩じゃないのだから。 名誉毀損で訴える…と訴えてもいないのに連絡をして来て 会社も同じでもない人間がご主人にどうしろと? どうして欲しいのか聞いてみれば良いと思います。 金銭要求なら それこそ“今更”にも思える恐喝、脅しの類に当たる内容だと思います。 いくら証拠があったとしても その証拠が損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る証拠かどうか…によると思うのですが。 名誉とは、「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値」の事ですが民法で保護されている名誉は、外部的名誉です。 社内の人間が口にする証言は内部的名誉にかかわる証拠の類でしか無いと思いますし犯罪として違法な行為だと客観的に立件できるだけの犯罪の証拠になりえるとは思えません。 持っていると脅す様に言っている証拠と言うのが本人の主観的な感情や意識から「名誉が傷つけられた」というモノなら本人が主観的に名誉感情を害されたとしても、必ずしも保護を受けられる対象だとは限らないと思います…裁判所が受理していないなら内部的名誉の内容で相手にもされていない話だという事だと思います。

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  • 「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があります。つまり、嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立します。 たとえば「反社会的勢力とつながりがある」「犯罪行為に手を染めている」「上司と不倫関係にある」といったデマを流すことなどが該当します。 また、真実であっても、それによって相手の名誉が傷つけられた場合は名誉毀損となります。実際に部下が不倫をしていることを知っていたとして、そのことをほのめかす内容を不特定多数に伝えるような行為は、名誉毀損になる可能性があります。

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