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失業保険延長についてお聞きしたいです。経緯や私の考えは以下です。

失業保険延長についてお聞きしたいです。経緯や私の考えは以下です。「2018年8月に妊娠を機に退職、失業保険の受給期間延長の手続きをしました。子どもは2018年11月生まれです。失業保険は90日間もらえるはずです。 延長は3年間、元々ある期間1年間合わせて受給期間は2022年8月まで、なので子どもが幼稚園入園するのに合わせ2022年3月くらいに求職活動を開始すれば失業保険は受給できる。」 私は上記で合っていると思っていたのですが、ハローワークに問い合わせたところ「あくまで3年、2022年3月でも受給はできるが、今年8月で3年なのでそろそろ求職活動をした方がよい」と言われました。 私は間違っていますか?ハローワークの返事がなんとも曖昧でよく分からなくなってきました…そろそろ求職活動をと言われても子どもはまだ2歳で預け先がなく、来年4月幼稚園入園を考えているのにどうすればいいのでしょう?必然的に保育園? またこの場合でも待機期間があるのでしょうか?そうならば2022年3月では遅いのかと思いますが、「求職活動をする場合は、子どもの預け先がありすぐに働ける状態であること」とありますし… また、求職活動をする場合、次探すのは正社員じゃないとダメなんでしょうか?パートではダメなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >「あくまで3年、2022年3月でも受給はできるが、今年8月で3年なのでそろそろ求職活動をした方がよい」と言われました。 とのことなので、受給できないとは言っていませんよね。 「受給はできる」と言われているのですから。 ですが小さなお子さんがいるとなかなか就職が決まりにくいということを考慮して早めに探した方がいいと言われているのかな、と思いました。 (※あくまで質問文を読んだ印象での回答になりますが) >そろそろ求職活動をと言われても子どもはまだ2歳で預け先がなく、来年4月幼稚園入園を考えているのにどうすればいいのでしょう?必然的に保育園? 4月より前に働き始めるのでしたら保育園しかないと思います。 >またこの場合でも待機期間があるのでしょうか? 待期期間(たいききかん。×待機)7日間や、給付制限期間3ヶ月はないはずです。 >また、求職活動をする場合、次探すのは正社員じゃないとダメなんでしょうか?パートではダメなんでしょうか? 正社員ではなくても、1ヶ月を超える契約で週の所定労働時間が20時間以上であれば「就職」という扱いになります。

  • 雇用保険に加入し一年以上の雇用見込みがあればいいです。 曖昧ならはっきりするまで確認するんです。みんなそうやってます。

    ID非表示さん

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