解決済み
日本の法では、犯罪を犯して刑務所に入った場合、医師や弁護士は資格を取り上げられるそうです。一方、出所後10年経てば、法的には前科は消滅し、弁護士の資格を復活させる事も法的には可能と聞きました。ただ実際は、弁護士会が元弁護士の登録を拒否する事もあるそうです。犯罪を犯した元医師や元弁護士の方を味方をする気はありませんが、法的には医師や弁護士の欠陥事由がなくなったのに、医師や弁護士の再登録を認めない弁護士会や医師会に疑問を感じます。いったん法曹資格を失ったが復活できた人もいるそうです。法的な欠陥事由がなくなったのに再登録認める人と認めない人がいるのもおかしいと思いますが、いかがでしょうか。
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弁護士会を除名になった者が,再入会を認められた例はありません。又,法曹資格自体を失う事はありません。一時的に停止されているようなもの。 尚,元大阪地検特捜部長の大坪氏は,執行猶予が明けた4年後の今年に入会が認められました。
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