解決済み
改正される前の法律は、「常時介護を要する状態となった者1人について1回で、期間は3ヵ月以内」でした。 これが、改正されて「要介護者が介護状態になったり様態が良くなることもあるので、介護を要する状態となるごとに(毎回)取得できる」ようになり、その日数は、毎回の休暇を通算するものとして、元々の3ヵ月という話から、『連続しない日数で、3ヵ月を満たす最長の日数を設定しておこう』と31日×3で93日。 と認識しています。
なるほど:1
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