教えて!しごとの先生
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家庭の事情等により、転居不可のサラリーマンが居るとします。 入社試験(面接など)で、その旨は説明した上で入社した場合

家庭の事情等により、転居不可のサラリーマンが居るとします。 入社試験(面接など)で、その旨は説明した上で入社した場合転居を伴う転勤を断ることは可能ですか? また、会社は転勤を断った事を理由に解雇する事は可能ですか?

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回答(3件)

  • 私の勤める会社では予め転勤有りと無しを選べます。 転勤なしを選ぶと、給料は1割以上下がります。 転勤有りを選んでおいて、いざ転勤、の時に渋ると、それまでの給料差額の分、負担しなくてはならない決まりがあります。 そういった決まり事は無いのか、確認した方が良いのでは? 会社によってルールは違うと思います。

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  • そのような場合は、解雇できないとみるべきでしょう。 転居不可であることをしっかりと面接時に伝え、それを了承して採用している時点で、勤務地が限定されている労働契約が結ばれたとみるべきです。 勤務地が限定されている労働契約を結んだ場合には、その範囲を超えた転勤命令は原則としてできません。それでも、転勤させたい場合は、労働者の同意を得なければなりません。 元々できないものをできないと言っただけですので、当然解雇もできません。もちろん懲戒処分もできません。 一方、勤務地が限定されていないような場合には、育児・介護上の必要がない限りは、転勤を断ることはできません。断った場合には、解雇まではいかないことの方が多いかとは思いますが、懲戒処分の対象とはなり得ます。

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  • 家庭の事情にもよるのですが、これ、結構微妙です。 今までは、こういう場合は会社側は解雇というか懲戒処分が出来るって解釈が多かったのですが、昨今の情勢で結構センシティブな状況になってます。 うちの会社でも、親の介護を理由に転勤を拒否した社員がいて、社労士に相談したら、懲戒処分は見送った方が良いとアドバイスがありました。

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