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雇用保険のコロナ特例制度について教えていただきたいです。

雇用保険のコロナ特例制度について教えていただきたいです。このたび妊娠がわかりました。現在接客の仕事をしているので、ますますコロナ感染が怖くなり退職しようかと考えています。 調べてみると雇用保険のコロナ特例制度があるようで、自己都合の場合でも「特定受給資格者」になると書かれていました。 他にも、給付制限期間を受けない「特定理由離職者」にもコロナ特例があるとも書かれているのですが、これはコロナ禍で妊娠を理由に自己都合退職した場合、どちらも適用されるということでいいのでしょうか? あと調べ方が悪く、コロナ特例についての正式なページが見つけられません。(pdfならヒットするのですが…)このことについて書かれている厚生労働省の元の?ページも貼っていただけると助かります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000677656.pdf

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定受給資格者とはいわゆる会社都合及びそれに準じる場合の退職で、 ・6か月の被保険者期間で受給資格が得られる ・給付制限期間が付かない ・給付日数の優遇がある 特定理由離職者は正当な理由のある自己都合退職で ・6か月の被保険者期間で受給資格が得られる ・給付制限期間が付かない は特定受給資格者と同じですが給付日数の優遇はありません(期間満了による場合を除く)。 ●新型コロナを理由とした退職については、令和2年2月25日以降に次の理由で退職した場合特定理由離職者となります。 ①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより 看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合 ②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合 ③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通 園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合 ●さらに令和2年5月1日以降に以下の理由で退職した場合は特定受給資格者となります。 本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した 「これはコロナ禍で妊娠を理由に自己都合退職した場合、どちらも適用されるということでいいのでしょうか?」 妊娠中で感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合は、令和2年5月1日以降離職であれば特定受給資格者となります。令和2年2月25日以降令和2年4月30日までの離職であれば特定理由離職者です。 (特定受給資格者と特定理由離職者の両方になるのかという意味の質問であれば、どちらか一方だけです。両方同時になるという事はあり得ません。)

  • 元のページは、ないと思います。 そもそも、妊娠って、特定理由離職じゃないですかね。 すぐに働けない場合、給付期限の延長が出来る案件と思います。

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