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自己破産すると警備員の仕事を出来なくなると最近知ったのですが他に自己破産したら出来なくなる仕事って何ですか?

自己破産すると警備員の仕事を出来なくなると最近知ったのですが他に自己破産したら出来なくなる仕事って何ですか?

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回答(2件)

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    弁護士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、行政書士、通関士、宅地建物取引士 貸金業者の登録者、質屋を営む者、旅行業務取扱の登録者や管理者、生命保険募集人、警備業者の責任者や警備員、建築業を営む者、割賦購入あっせん業者の役員、下水道処理施設維持管理業者、風俗業管理者、廃棄物処理業者(一般・産業・特別管理産業)、調教師・騎手などがあります。

    なるほど:5

  • 職種としてはsnaparさんのおっしゃるとおりです。 これらは、それぞれの法律で、「破産者で復権を得ない者」を資格の欠格事由としていますので、破産者になると、それらの資格を有している方はその後の仕事に差し支えますし、破産者のままですと、これらの資格を得られませんので、こられの資格が必須の仕事に就くことができけません。 破産して破産者になりますが、その後、免責許可の決定を得て、その決定が確定すると、破産者ではなくなり、復権します。 つまり、免責許可の決定を得た人は、破産者で復権を得ない者が欠格事由となっている仕事にも就けるということです。

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    なるほど:1

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