職種としてはsnaparさんのおっしゃるとおりです。 これらは、それぞれの法律で、「破産者で復権を得ない者」を資格の欠格事由としていますので、破産者になると、それらの資格を有している方はその後の仕事に差し支えますし、破産者のままですと、これらの資格を得られませんので、こられの資格が必須の仕事に就くことができけません。 破産して破産者になりますが、その後、免責許可の決定を得て、その決定が確定すると、破産者ではなくなり、復権します。 つまり、免責許可の決定を得た人は、破産者で復権を得ない者が欠格事由となっている仕事にも就けるということです。
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