教えて!しごとの先生
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大学生今年19です。 アルバイトの税金関係で質問です。 これは、住んでいるとこのサイトではありませんが、似たよう…

大学生今年19です。 アルバイトの税金関係で質問です。 これは、住んでいるとこのサイトではありませんが、似たような文です。市民税・県民税のらんにありました。 ①住民税のことかなと思ったんですが、この市?では、未成年で135万以下なら払わなくていいという解釈であってますよね。 ②なら、未成年なら103万以下ならなんの税金も払わなくていいという意味で捉えて大丈夫でしょうか。 ③所得税は103万超~ですよね? ④年収103万↓&年収135万↓ なら年収(1~12月に貰った給料分?バイト先は25日払いなので前年12~今年11月に働いた給料?)が103万を超えていなければ7~11月の間に数ヶ月10万を超える稼ぎが起きても、税金はとられないという意味でとらえて大丈夫ですか。 ※10万を超えてもokなら派遣×今のバイト先の雑貨屋で稼ごうと思ってます。 ⑤ 1~4はフリーター等にも当てはまることか 教えてください。

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回答(1件)

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    添付の画像にはっきり書いてありますね 合計所得金額で135万円以下 給与収入のみの場合は年収2,043,999円以下 と 135万円は所得金額です 2,043,999円は収入金額です 所得税も住民税も 所得金額を対象にして税金を計算します 魚屋さんが 年間に300万円の収入(売上)があっても 仕入れに150万円 店の修理に50万円掛かったら 利益は100万円です この利益が所得金額です 給与の場合は 経費の把握が困難なので 収入金額に応じて経費相当額が設けられており 最低でも55万円あります 給与の収入金額103万円は 所得金額に置換えると48万円です 所得が給与しかないのなら 収入金額で基準額を示せば分かりやすいのですが 会社勤めのアルバイトで給与を得ながら 家で魚屋をして事業の収入を得ていたら 両方の所得を合計した 合計所得金額で税金を計算しなければなりません 画像の 合計所得金額 とは 給与所得と事業所得のように 種類の違う複数の所得があるのなら 合計した所得金額を指しています ① 全国どこでも 住民税は 未成年なら合計所得金額で135万円以下なら非課税です 所得が給与のみの場合は 収入金額で2,043,999円以下なら非課税です ② 未成年なら 所得が給与のみの場合は 収入金額で103万円以下なら 所得税も住民税も非課税です ③ 所得税は 所得が給与のみの場合は 収入金額で103万円を超えたら課税されます ④ 「年収103万↓&年収135万↓」 103万円は収入金額 135万円は所得金額 両者は比較対象とはなりません 103万円の比較対象になるのは2,043,999円です 年間(1月~12月)の収入金額が対象なので 途中の月の金額がいくらあろうと関係ありません 去年の12月に就労した給与が 翌月払いで今年の1月にもらったのなら 今年の収入で去年の収入ではありません ⑤ どんな就業形態であっても同じです その他 親の健康保険の家族組合員として 健康保険証をもらっているのなら 月収で108,333円以下(見込年収で130万円以下)が基準です 収入金額が対象です

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    ID非公開さん

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