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生活相談員について当デイサービスでは、有資格の生活相談員を配置していますが名前だけで、実際に相談員業務全般をしているのは全く無資格者の職員がしています。この人が持っている資格と言えば、昔でいうヘルパー2級だけです。なぜ、この人が相談員業務をしているのかと言うと、ただ単に、お局的存在というだけだからです。これって、違反にはならないのでしょうか?実際業務には携わらなくても有資格者の相談員を配置しておけば、あとは資格がない者がやっても良い仕事なのでしょうか?
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ダメなことはご承知のところなんですが、役所は書類や形式を重んじるので、体裁さえ揃っているなら何か実害でも出ない限り見て見ぬふりじゃないかなと思います。
なるほど:1
業務そのものは独占業務ではないので大丈夫ですが、そのヘルパー2級の方の名前を使っての計画書は、実地指導のときに業務改善命令が出る可能性はありますね
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