解決済み
司法書士試験H19年過去問について教えてください。[問] X及びYは、通謀してX所有の不動産につき仮装の売買契約を締結し、XからYへの所有権に手登記をした。その後、Yは、善意のZに当該不動産を売却し、YからZへの所有権の移転の登記をした。この場合、XがYに対して提起した所有権の移転の登記の抹消手続を求める訴えは、却下される。 [答]× こちらの問題なのですが、XのYに対する抹消登記手続の訴えは却下されないという部分については理解できました。 この場合、登記記録としてどのような形になるのでしょうか? 登記記録上、X→Y→Zと所有権が移転しており、X→Yの登記を抹消するためには先ずY→Zの登記を抹消しなければならないはずなので、Y→Zを抹消、X→Yを抹消、X→Zの登記をするといった理解で正しいでしょうか?
17閲覧
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る