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消防点検について簡単に教えて頂けたら助かります。

消防点検について簡単に教えて頂けたら助かります。点検の期間なのですが、半年に1度、1年に1度、3年に1度と 建物で違うみたいなのですが、どういう建物がどの期間でするのか 詳しい方ご回答宜しくお願い致します((+_+))

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    現役の消防官で、消防用設備の設置指導をしていたことがあります。 消防用設備の点検は、消防法の規定で消防用設備の設置が義務づけられている建物は、半年に1回以上、行わなければなりません。 次に「1年と3年」の違いです。 これは、消防長または消防署長に点検の結果を報告する期日(期間)です。 どのような建物が1年で、どのような建物が3年かというと、ざっくり分かると「不特定多数の人が出入りして、火災の時に人命危険が高いと考えられる建物が1年、それ以外が3年」です。 不特定の人が出入りする建物とは、例えば物品販売店舗、劇場、集会所、飲食店、ホテル、福祉施設、病院などです。これを「特定防火対象物」といいます。 それ以外は、マンションやアパート、社寺、学校、工場、作業場、事務所などです。これを「不特定防火対象物」といいます。 また、不特定防火対象物の一部が特定防火対象物が入れば、特定防火対象物になります。 具体例でいますね。 ちょっと大きなマンションがあります。そこの1階にコンビニが入っています。この場合、マンションは不特定防火対象物ですが、特定防火対象物の物品販売店舗であるコンビニが入ると、建物全体が特定防火対象物になるというものです。 たまに、マンションの1階が事務所だったところを、事務所として使っていたテナントが退去し、コンビニが入るみたいな話です。 このような場合、消防法上の規制がかなり厳しくなります。注意してください。 さて、特定防火対象物は、1年ごとに消防署への点検報告義務があります。 非特定防火対象物は3年に1回です。 「じゃあ、なぜ半年ごとに点検するの?」と思うかもしれませんね。 これは「半年ごとの点検で不具合がないか点検し、不具合があれば修理などをしましょう。そして、日頃点検をしていることを消防署に報告してください」ということです。 消防用設備の点検報告は、点検業者から受け取ったら、防火管理上必要な書類と一緒に(1冊に閉じ込む必要はありません)保管してください。 消防署に報告したものは、1冊は消防署が受領し、もう1冊に消防署が受領したことを示す日付入りの印(収受印)を押して返しますから、それを他の点検報告書と一緒に閉じてください。 それと点検をすると、業者さんが不具合の説明をしてくれると思います。消防署に提出する報告書に消防用設備の不具合の記載があったからといって、罰則があると言うものではありません。 ただし、不具合については速やかに整備(修繕等)を実施してください。 あまりに長期間、放置すると消防署員が立入検査に行って「ちゃんと修繕しなさい」と行政指導します。それでもしつこく修繕しなければ「消防用設備を法令に基づいて維持管理しなさい」と言う命令(法的拘束力あり)を出しますし、命令を無視すれば刑事告発となります。 それと、点検報告の半年とか1年、3年は、あまり細かく考える必要はありません。 防火対象物(事業所など)と点検業者さんのスケジュールすり合わせなどで、日にちが合わないこともあります。 1ヶ月ぐらいの違いなら、何も文句は言いません。それよりもきちんと点検し、維持管理する方が大事なんですよ。

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