教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

長文です。

長文です。入社して2年が経ちました。 労働契約書には、入社後半年以上勤務で賞与支給と確かにあります。そこには業績により〜とかの表記も何もなく、賞与3ヶ月分(年2回)と書かれていますが、一度ももらったことがありません。 もちろん、正社員です。 しかも、ボーナス時期が近づいてくると個室に呼ばれて「もっと頑張らないとボーナスあげられないよ」と上司に言われ、結局もらえません。かなり、圧力のある言葉で毎回言われます。 これって、私たちが悪いんですか? 私たちの働きが悪いから、労働契約書通りにもらえないんですか?皆さんの意見をお聞きしたいです。 福祉職なのですが、福祉職は処遇改善費といって、ミニボーナスのようなものがいただけるのですが、(今まで勤めていたところは賞与とは別にもらっていました。)今のところは賞与なしで、年末に「まぁ、みんなが頑張ってくれてるから、本当は出せないけど」といって5万ずつくれます。後で聞いたら、処遇改善費を渡さずに取っておいて、あたかも絞り出したように5万ずつくれているらしいです。 これってどうなんでしょう。 だんだんわからなくなってきました。 私たち職員がおかしいんですか? どなたか意見ください。

補足

ちなみに職員全員もらっていません。 上司はわかりませんが…

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    絶対におかしいです。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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