廃棄は廃棄物回収業者にお渡しするまでがオーナーの所有物となります。 従業員には廃棄を指定したとこへ持っていくように指導•義務命令出していませんか? 従業員が業務命令を無視して勝手に食べたなら 横領罪と窃盗罪に当たります。 懲戒解雇は懲戒処分の中の最後の処分です。 その前の段取りがあります。 謝罪あるならまずは懲戒処分として始末書に書いて貰って下さい。 繰り返したら減給または解雇しますと言動に注意し始末書は大切に保管してください。 謝罪と1,000円受け取ってしまったら 法律状は示談に応じた事なってしまうので返しましょう。
「お腹壊しても責任は持てないけど廃棄の物は自己責任で食べるならいいよ」 と言ってあげられないのでしょうか? コンビニ業界では「廃棄物はスタッフは休憩時間に食べたり持ち帰ったりしてはいけない」というルールがあるのでしょうか。 まあ、もしそのようなルールがあったとしても 廃棄の物ですから、大目に見てあげていいのでは?
アルバイトを解雇出来るのは簡単に言えば経営上損害が出る場合ぐらいですから大丈夫ですよ。 例えば商品を内引き(万引き)するとか売上パクるとかの犯罪行為などです。 廃棄はそもそも既に破棄しているものなのでなんの価値も本来ありません。 コンビニ業界では廃棄は捨てるものなので本来持ち帰ったり食べたりしてはいけませんが理由は食中毒起こさないためとか他にもありますが最終的には本部はお店判断にしています。 雇用時にお店が質問者さんにお店の廃棄を食べた場合退社してもらいますと伝えた上で雇用契約を結んでいるなら解雇出来ますがそんな事普通しないのでそれを理由に解雇したりは出来ないです。
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