回答終了
産休中のボーナス支給について、教えていただきたい事があります。夏期のボーナス算定期間は前年10月~今年3月になります。算定期間中は勤務しており、4月13日から産休に入りました。算定期間中に勤務しているから、ボーナスは満額もらえると思っていたのですが、まさかの0円でした。。。 納得いかず会社に問い合わせてみると就業規則で[賞与の支給対象者は基準日(4月1日)から40日以上出勤してる人]となっており、産休は休み扱いになるとの返答でした。 これは男女雇用機会均等法の不当な不利益になるのではないかと思うのですが、どう思いますか?
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チクショォォォォォォォォ
基準日からのルールがあるのでしたら、主様は復職される際にその日付に出勤して条件を満たせば次は対象となると思います。 残念ですが、賞与に関する規定でしたら産休中だけではなく休職等でも同ルールとなると思いますので問題ないです。
違法ではないので、不満なら民事訴訟を起こすしかありません。
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