>「特定理由離職者」正当な理由がある自己都合離職者とは具体的にどんな人になりますか? ・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 ・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者 などです。 詳細は厚生労働省ホームページ(2/8ページ)下記URLが詳しいです。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf >健康保険料の減免制度が申請可能に関係してくるので確認したいです。 国民健康保険料の軽減ですね? 倒産・解雇などの理由で離職された方について、国民健康保険料が軽減されます。 この軽減を受けられるのは、雇用保険受給資格者証の離職理由欄に記載の番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の方になります。 もし上記に該当しない場合でも、退職に伴う所得減少を理由に保険料の減免が適用される自治体も一部あります。 ご参考まで。
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