そもそもで、ハラスメントは 1.優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること 2.業務の適正な範囲を超えて行われること 3.身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること と、上記3つを全て満たすもの、と厚生労働省は定義しています。 そのため、部下から上司に対する発言でパワハラになる可能性は著しく低いです。 ただ、脅迫罪や自殺関与罪に該当する可能性も無いとは言い切れません。 まぁ、何だかんだでそんな行動を起こしたところで、憂さ晴らし以外の意味は無いので、粛々と法律にのっとって仕返しをするか、さっさと辞めて転職するかをお勧めします。
なるほど:1
だいじょうぶですよ。 訴えられたら、提訴して下さい。 泥沼化されたら上司がきついです。 部下へのパワハラの方が問題になりますので。
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