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雇用保険加入条件の事で

雇用保険加入条件の事で就業時間7.5時間の職場に就職し、 仕事が合わなくて12日出勤しただけで辞めてしまった場所でも雇用保険引かれていれば1ヶ月分とカウントされますか? その後、2ヶ月程間が空いて別の場所に就職し 11ヶ月で体調不良を理由に辞めました。 そこは.8時間労働週4勤務でした。 合わせて月に11日以上出勤していて雇用保険に加入している期間が12ヶ月だと思うのですが、 失業手当は貰えますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「雇用保険の被保険者期間」のことであれば、 ①「丸1か月」雇用を継続している場合 たとえば、 「3/1~3/31」とか、「3/16~4/15」という感じ このときは、 「1.0か月」とカウントできる。 ②「丸1か月ないが、15日以上」雇用を継続している場合 たとえば、 「3/1~3/30」とか、「3/16~4/10」という感じ このときは、 「0.5か月」とカウントできる。 ③「14日以下」雇用を継続している場合 たとえば、 「3/1~3/14」とか、「3/16~3/29」という感じ このときは、 カウントできない。

    知恵袋ユーザーさん

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