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育休手当てについて 現在妊娠中の者です。 転職活動で内定をもらい入社直前に妊娠が判明しました。

育休手当てについて 現在妊娠中の者です。 転職活動で内定をもらい入社直前に妊娠が判明しました。出産予定日が入社約半年後となり、産休は問題なく取得できるのですが、育休は入社1年後から取得可能、1年未満の場合は休職扱いで対応という条件でした。 そのため、私の場合だと産休明け3-4ヶ月ほどは休職、もしくは復帰しフルタイムor時短勤務や日数を減らしての勤務(週3日以上)となります。 この場合、育休手当ての貰える金額は、産休後に休職した場合、休職分含めた6ヶ月分の平均の約6割が育休手当てとなるのでしょうか?それとも、産休前にフルタイムで働いていた分の平均金額の約6割となるのでしょうか? また、もし産休明けにすぐに復帰しなんらかの形で育休の取れる時期まで働いた場合、その働いた月を含めた6ヶ月分の平均となるのでしょうか?そして、育休は延長なしの場合1年となるかと思うのですが、この場合は育休を取得した月から1年ではなく、子供が一歳になるまででしょうか? なかなか珍しいケースで調べても分からず、詳しいかたに教えていただきたく質問させていただきました。 職場に確認するのが確実かとは思うのですが、ある事情があり確認がもう少し先になりそうなので、よろしくお願い致します。 (転職直後で妊娠は非常識などの意見は結構です。)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >育休は入社1年後から取得可能、1年未満の場合は休職扱いで対応という条件でした。 育休取得の除外について、労使協定を締結しているということですね。 >育休手当ての貰える金額は、産休後に休職した場合、休職分含めた6ヶ月分の平均の約6割が育休手当てとなるのでしょうか?それとも、産休前にフルタイムで働いていた分の平均金額の約6割となるのでしょうか? 休職期間中、産前産後期間中は賃金月額の算定に含めませんが、育児のための休職というのが認められるのかは微妙なところです。病気で休職の場合、診断書の添付が必要となります。 しかし、少なくとも、賃金計算期間中に10日未満または80時間未満であれば、その月は6か月の賃金月額の計算には含めません。 よって、産後57日目から休職するのであれば、産前前の完全な6か月を180で割った金額が賃金日額となり、それを30で掛けた金額が賃金月額となります。 その67%が1か月の算定期間に支給されることになります。 他の方も書かれていますが、育児休業給付金をもらうには、雇用保険の被保険者期間が過去2年間に12か月以上必要となります。

  • 育休休暇を取得との事ですが、社則には、取得の条件が明記されているハズで、一般的に、就職後、1年以内に、産休を認める社則は、ほぼ無いと思いますが、確認されましたか? 入社直前で妊娠が判明との事ですが、求職時に提出した履歴書には健康状態(妊娠)を記入していなかったと言う事ですよね? であれば、自分が管理職なら、弁護士に相談をして、就職を取り消します。 (履歴書の不実記載として) 産休・育児手当が有る前提で話をされていますが、早急に、社則を確認された方が良いのでは? 産休なんて言っていらないかもしれませんよ。

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  • 私と全く同じ現状ですので、私の会社での対応をそのまま話させていただきます。 私は現在21歳臨月です 私は病院勤務で前の会社は2年働き今年の3月末で退職しました。正社員で働いていて、コロナ禍ということもあり退職するまでに約1年近くかかりました。ですので、掛け持ち禁止ですので次の職場を見つけて、バレないようにパートとして去年の11月から週3程度で働き、この4月から正社員になる予定が、12月に妊娠3ヶ月ということが発覚しました。会社に聞いたところ、やはり産休は取れるけど育休は取れないとのこと。。 そこでお金のことですが、育休手当は出ません。産休手当なら出ます。 産前42日、産後56日、合わせて98日分のお金が6割出ます。計算方法は 「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)」×98日です。 しかし、あなた同様、私もなんですが12ヶ月も働いていないですよね?なので、私の場合、保険証が変更になった月から、つまり今年の4月からということですので4月5月だけの平均で計算すると言われました。ちなみに6月出産予定です。 育児休業のことですが、基本子供が1歳になるまでしか取れません。育児手当金は、産休終了の翌日から1歳までというのが基本らしいです。 何年でも休めますが、お金は1歳までということです。しかし、いくつか条件があり、保育園が決まらない、身内に病気、介護必要者がいる、妊娠してしまった。などの場合は2歳まで延長し、育休手当が貰えます。

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  • 育児休業を定めた育児介護休業法の所管は、労働局の雇用均等室(課)です。 具体の案件は、労働局に相談されることをお勧めします。

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