教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私は郵便局で30年間バイトをしていました。 今年、65歳ということで雇止めにあったのですが、

私は郵便局で30年間バイトをしていました。 今年、65歳ということで雇止めにあったのですが、先日、時給計算を直属の部長が計算を間違え8000円近く過剰に支払ったので請求書を送るので日本郵便に振り込んで欲しいと、書留で来ました。 これって払わないとどうなるの

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2,822閲覧

回答(3件)

  • どうもなりません。

  • どう間違えたか確認してほうが良いです。 貴方が申告された時給で計算されていたのであれば払う義務はありません。 申告されていた賃金と計算されてた賃金が異なる場合は支払う義務が発生する場合があります。 また、どの期間に過払いしたのかを自分の給与明細や銀行の履歴など確認してみるべきです。 どのような場合でも10年経てば無効となり払うひつようがなくなります。

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