こんにちは 免許も無いのですよね? 第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定に違反した者 です 美容の業に携わっているという自覚があるならば、美容師法を一読する事をオススメします ご自身でも分かった上での質問かと思いますが、知らなかったでは済まされません https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79081000&dataType=0&pageNo=1
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