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美容師免許についてです。 開設届けを出してない、無免許で行なっている場合そこに勤めている人にも処罰はありますか?

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回答(1件)

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    こんにちは 免許も無いのですよね? 第六条 美容師でなければ、美容を業としてはならない。 第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第六条の規定に違反した者 です 美容の業に携わっているという自覚があるならば、美容師法を一読する事をオススメします ご自身でも分かった上での質問かと思いますが、知らなかったでは済まされません https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=79081000&dataType=0&pageNo=1

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