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質問お願いします。 現在アルバイトです。通勤に使用していた車で人身事故をおこしてしまいました。車両の任意保険は切れていま…

質問お願いします。 現在アルバイトです。通勤に使用していた車で人身事故をおこしてしまいました。車両の任意保険は切れていました。会社に賠償請求がいったりしますか?また、労災になりますか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    >会社に賠償請求がいったりしますか? →マイカーで通勤中の事故なら、会社には賠償責任が及ばないので、会社に請求が行くことはありません。 賠償金を支払わない為裁判になって、給与の差し押さえ可とのの判決が確定すれば、会社へ何らかの連絡があるかもしれませんが、それはずっと先の話です。 >労災になりますか? →労災保険が適用になるのは労災加入者が業務中や通勤途中に事故で怪我をした場合。 相手が通勤途中で怪我をしたと申告すれば、相手が労災保険を使う労災事故になるし、質問者様も怪我をしたのであれば、労災事故なので、労災保険へ治療費などを請求できます。

  • 「労災になりますか?」 ⇒ 労災というのは、仕事をしていて災害にあった場合をいうのであって、加害者の場合は該当しないのでは? 勤務時間中に、職場でふざけていて怪我をした場合は、認められないです。 あなたが怪我をしていても、違反をしたなら難しいです。 「会社に賠償請求がいったりしますか?」 ⇒ 車を運転していた人間にしか、賠償責任は無いです。そんな事まで会社が責任を負わさせられたら、たまった物じゃない。

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  • あなた所有の車であれば、会社に請求はいきません。 あなたにケガなどがあるなら、通勤災害になるかと思われます。 (車通勤を会社に申し出ていた場合に限る) あなたにケガはなく 相手車両に乗っていた人のケガのみであれば 通勤災害対象外。 自賠責を超える分の医療費および車両の修復にかかる費用は あなたが支払わないといけません。 相手が通勤中なのであれば、相手は通勤災害を使えますが これは、あなたには関係ない話。

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  • 自分の車なら損害賠償は会社に行きません。勤務中なら労災にはなります。

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