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内定承諾後の辞退について。 内定承諾書(入社承諾書)を提出した後の辞退は法的に訴えられることなどはあるのでしょうか。

内定承諾後の辞退について。 内定承諾書(入社承諾書)を提出した後の辞退は法的に訴えられることなどはあるのでしょうか。保証人の名前と印鑑を押さないといけないので不安です。

補足

ちなみに入社承諾後に辞退が認められない場合はありますか

827閲覧

回答(2件)

  • 内定辞退は承諾書を提出していようが、いつでも出来ます。 日本には憲法により職業選択の自由がありますので、行きたくない会社に入社させられる事はありません。 よく損害賠償と言いますが、賠償責任は基本的に裁判では認められません。

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