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有休休暇消化順序についての質問です。 まだ企業して2年超の会社の従業員です。勤怠アプリを1年前より使用するようになりま…

有休休暇消化順序についての質問です。 まだ企業して2年超の会社の従業員です。勤怠アプリを1年前より使用するようになりました。つい先日確認したところ、有休休暇を勤務6ヶ月目に付与された10日(一昨年度付与分)から9日使用してた事になっていたのですが、一昨年度付与の有休消滅した後に確認すると消滅した有休が9日になっており(その前確認した時は使用日数9日消滅1日になっていた)、昨年度付与分から7日使用した事にされており昨年度付与分残り4日に変更されていました。 問い合わせすると担当者(社長嫁)が昨年使用した7日分を昨年度付与分から引いているから間違いないと。 有休使用時には一昨年度付与分から使用した事になっていたのに、説明もなく昨年度付与分から急に変えられており納得できません。 当社の就業規則には有休消化順序に関して記載はありません。 どこに訴えたらいいのかも分からず、法律上にこの待遇は問題ないと言われるのでしょうか。 私以外にも他の社員も3人同様に勤怠アプリを変更されており、それぞれ1月前には有休残日数は一昨年度から消化されてた為、昨年度は残っていたのを確認していたと言っています。 どなたかご意見をお願いいたします。

補足

企業でなく起業です

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    社労士です。 少し前に流行した、新しい付与から消化する有給制度ですね。 正直言って、この制度を導入した企業は、非常にトラブルが多く、人が定着しにくくなり、最終的に会社が傾くところだらけです。 会社のコストメリットとしてあまりにも小さく、やってることがセコ過ぎるのが異常に社員の印象を悪くします。だから私は、制度として導入する手法があることは案内しますが、誰も制度として導入していません。 積極的に導入している頭の悪い社労士も、まだいる数多くいるみたいですが、文を見て現場をみない素人の仕事です。 いちおうルールは法的には問題ありません。 ただし不利益変更ですので、個別に了解が必要です。労働者代表の了解では不十分です。あなたは了解していないので、あなたに対してその条文は無効です。

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  • 初めからその方法ではなく途中(今年)から変更になったというところが交渉点になると思います。 労働者にしてみれば、不利益変更にあたりますから、労働者に相談もなく勝手な変更はできません。 ↑↑これが主張ポイントと思います。 おそらくは、社長嫁が違法じゃないというネット情報を鵜呑みにしてそのようなことを始めたのでしょうけど、その素人の付け焼刃が相手のウィークポイントになると思いますので、しっかりと昨年までの既得権を主張してください。 変更の合理性を証明する反論材料は無いはずですから、皆さんで協力して強気で押せばよいと思います。

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    なるほど:1

  • いつ付与された有給から優先的に消化していくかについて、法規定はありません。 例えば"新しく付与された有給から優先的に消化する"という就業規則があれば、これは有効になります。 ただし"この規定が無ければ無効"という意味ではありません。 規程が無い場合、いつ付与された有給から優先的に消化するかは不明確な状態であるため、消化順に不満があれば裁判するしかありません。 一般的には消化順を規定する就業規則はなく、古いモノから順に消化しますが、新しいモノから優先的に消化しても違法でないということを知っている経営者はこの手法を取る人もいます。 ただし、この手法を取る経営者は就業規則に明記しておきますけどね。 じゃないと絶対争いになるから。

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