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正社員から契約社員へ

正社員から契約社員へ2月に正社員として採用され現在3ヶ月の試用期間中です。 本日突然やっぱり契約社員としての採用に変えて欲しいとの話がありました。 具体的には 1:半年後との契約更新 2:最初の約束より1.5万円給料は下がる。 3:ボーナス、通勤手当、残業手当は支給 4:有給休暇あり 5:退職金はなし これまでに1ヶ月ちょっとだけ失業保険を支給され、先週再就職手当ての申請をしました。 また、12月までの有効期限で103日失業保険が残っています。 どう対処するのが今の条件の中で私にとって損がないのでしょうか? 会社側が言うには仕事に特に問題があったわけではなく、前任者に対して私の給与が高いのが問題とのこと。 職安の求人票に正社員として募集し、採用の際にも正社員として採用してくれるとの約束をしておきながら今更このようなことをいってくる会社は法的にどのように対処したらいいのでしょうか? 切羽詰っています。どうか知恵をお貸しください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    対会社について 次のように対応してはどうでしょう。 1 正社員としの雇用契約を結んだので、それを変更するというお考えですが、この契約変更に私は同意しません。 2 とにかく正社員としては採用しないということですね? つまり解雇ですね。試用期間中ですから解雇の自由はありますので、解雇理由によってはこちらも考える点がありますが、基本的に会社が解雇権を行使されることに異論はありません。 3 ただし、解雇なので、解雇日までの給与、または解雇予告手当の支払は遅滞なくおこなってください。 ※解雇権をちらつかせsて雇用条件の不利益変更を強要されている労基署に申告する手段もあります。 雇用保険について こちらのほうはハローワークに電話などで確認するのがよいと思います。分かる範囲で説明します。 次の2つのうち1つでも該当すると、再就職したと見なされます。103日の失業保険も権利を失います。従って再就職手当を受けたほうがよいでしょう。雇用保険を受けるには最低でも6ヶ月以上(=倒産や解雇による離職で保険を受ける場合の条件)、または12ヶ月以上(=自己都合の場合)の雇用保険の加入が必要になります。 1 試用期間中であっても雇用保険に加入している。 2 1年以上の雇用が予定されていると判断できる雇用契約の下で働いた。(←今回はこちらに該当すると思います) もし、1年に満たない有期雇用の労働条件の提示をうけていた場合には、再就職手当の支給申請を取り下げ(←できるかどうかわかりませんが)、改めて失業認定を受けて雇用保険を受給を再開し、再就職活動をしたほうがよいです。 ※雇用保険を一銭も受けないで再就職したのであれば、過去の雇用保険加入期間も合算されるので、すぐに解雇予告手当を支払わせて、離職するという手もつかえるのですが・・・。 会社の求人被害者を防ぐために 試用期間中に労働条件を一方的に変更しようとする、悪質な会社であることを指摘し、今後の求人がしにくい状況をつくってあげましょう。

  • 勤怠に問題が無かった上に当初は正社員契約とも旨を求人票にも記載との事ですので、明確に会社側の契約違反。 契約社員雇用と言う事は謂わば解雇ですね。 当然、解雇権を会社が行使する事はできません。 試用期間とは、入社した者を試用し勤怠に問題が無いかを見極めるべき期間です。 当然、勤怠に問題が無ければ解雇は不当です。 企業解雇は正当な理由無くして解雇はできません。

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  • そんなことあるんですね、契約違反じゃないでしょうか。 雇用形態が悪くなれば、会社都合扱いになりそうなものですが。 とは言えこれから改めて探すってのも大変です。 会社都合で辞めざるを得なかった場合でも、会社の採用担当は「ちゃんと話を聞かないからこうなるんだ」などと馬鹿にした態度をとってくることもあります。 労働組合がある会社ならそこに話したりできるのですが。 続けたいか他でもいいと思うかにもよりますが、労働基準監督署に一度相談されては?失業保険にも影響でますしね。

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