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産廃の講習受講について質問です。 運送会社で収集運搬業の許可を取得しています。(各自治体 産廃・特管両方)会社の代表者が変わった為、許可証の代表者変更手続きを行い、許可証書換えをしました。許可証更新時には新代表者の講習修了証が必要となりますので、それまでに新代表者に講習を受けさせる予定です。この場合、新規講習になるのと思うのですが、産廃・特菅それぞれ別々に受講が必要なのでしょうか?「日本産業廃棄物処理振興センター」の講習会のページを見たのですが、産廃・特管別々の講習しかありません。更新講習のように産廃・特管両方を1回の受講で済ませる事は出来ないのでしょうか?どなたかご存じの方、いらっしゃいましたら ご教示お願いします。
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現在、宅建士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、測量士、CAD利用技術者2級、運行管理者(貨物)を取得し、建設会社で入札担当と現場管理をしています。 昔、産廃の中間処理場も経営する会社の総務部長をしていて、産廃の収集運搬業の更新を関東一円の行政庁に、産廃処分業の更新を県の産廃課にしていた経験があります。 おすすめは、その団体に直接電話をして聞いた方がいいですね。 最近は、役所は法令の遵守だけ心がけていれば、お客様扱いしてくれるので、親切に教えてくれます。上記の許可更新も、行政書士の先生への委託から、自分でするようになりました。 産廃業は、ご存知のとおり、悪質な不法投棄する業者を駆逐するために厳密に運用されています。最近は分かりませんが、許可の欠格要件に該当した役員が、ほかの会社に行って役員になったら、無限連鎖的に許可の取り消しになるような厳密さがありました。(比例原則から考えて、やりすぎとの弁護士先生の見解も多くありました。当時は。) したがって、どうしても役所の監視下で営業をする、というスタンスがありますので(過去がよほど酷かった業界、と見られている)、厳密な許可要件に適合するように、お伺いを立てるつもりで、役所、またはそのような役所もどき(天下り機関でしょう)に連絡することをおすすめします。ちょっと要件が不足すると、失効もあり得ますので。 ご参考まで。
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