教えて!しごとの先生
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現在警備会社に所属してプール監視義務をしています。

現在警備会社に所属してプール監視義務をしています。弊社では警備業やビルメンが主な業務で、プール監視義務については現在私が就業している1箇所となっています。 (不定期に現場に来る社員の上司の方とその直属の上司※警備員指導教育責任者の方、常勤である社員の私と、他はアルバイトで構成されている現場です) 私は5年前に赤十字救急法基礎講習を受けているのみで水上安全法やライフセービングの資格を持っていません。※コロナ禍のため全て講習がストップ プール監視については3年ほどの経験があります。 よってプール監視については素人の会社で、警備員指導教育責任者の方についてのプール監視に対する認識は 「監視台に座って溺れているかどうかを見ているだけ」 のような印象を受けており、プールで起こる様々な事案については頭の中から抜けているような状態です。 様々な事案というのは ・子供連れの親に対しての注意の声かけ ・プールサイドでのアルコール禁止などの飲食に関する注意の声かけ ・強風時にパラソルを閉じる作業 ・お客様へ各施設の案内 ・プールサイドで転んで怪我人が発生した際の治療対応 ・お客様が嘔吐した際の清掃作業 など 監視員間で使用する無線機の購入も渋られる状況です。 不定期に現場に来る社員の上司の方は人当たりも良く話を聞いてくれますが話を聞いてくれるだけで「他の現場がある」と理由を付けて直属の上司へ報告するような事はほとんどやってくれていません。口では上司に報告しときますと言ってますが現実には報告がいっていない事が多いです。 現場に来る上司がこの有様なので警備員指導教育責任者の方に直接電話を掛けますが 「緊急ですか?こっち忙しいので緊急時以外は電話掛けてもらえないでもらえます?」が口癖です。 現在夏に向けて必要配置人数を記載した要望書を提出する予定です。 監視業務に素人の上司は「プールに人件費を割くな」という意志を感じられるため、もしかしたらこの要望は通らない可能性もあります。 要望書には適正な人数がいなければ、「プールの営業時間短縮などの措置を取る必要があります」と記載するようにしています。 また現在配置されている監視員の大半が「心肺蘇生法」を習得していない状態ですので、これらを受けさせるような研修体制の構築を行うように依頼する内容も記載しています。 細かい内容についてはここでは記載できないのですが、上記のような監視体制の不備を指摘した内容を上司に要望を出し、却下され、同じ体制を続け、万が一死亡事故などが発生した場合の現場の責任はどのようになるのでしょうか? 夏に向けて不安なまま業務に当たっています。 もちろん何もしなければ罪は問われると思いますが胸骨圧迫やAEDを使用した後死亡した際です。 私がいる時は対応は可能ですがまだそのような現場に直面した事が無いのでイレギュラーな事案だと対処できるかどうかは不明です。 私の休日には心肺蘇生法を習得していないアルバイトのみで監視に当たらないといけない現状であるため不安です。 以上を踏まえ、今後どのように立ち回りを行えば良いかプール監視経験者や法律関係の知識を持った方のアドバイスをいただきたいと思います。 基本的に自分からの退職は考えておりません。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    警備業に該当しなければプール監視員には法律上必要な資格はありません。この場合、他人の需要に応じてプール監視業務を行っているので必ず警備業認定業者が行う事になっております。この点においては御社は適応しているので、法律的にはOKです。ただそれ以上の資格は依頼者との協議の上確認が必要です。警備契約書にプール監視員として必要な資格か記載されているにも関わらず配置さしていないなら契約不履行です。記載されていないのなら今のところ合法です。 以上の点を踏まえて、警備業とは他人の生命身体財産を守る仕事です。その事のみ注視すれば、やはり必要最低限の資格や知識を修得するのは警備会社として当然だと思います。

  • 質問文を拝見しましたが、要領を得ません。 公共あるいはそれに準じるクライアントからの依頼が漠然と行われることはなく、入札や相見積りを求める関係で必ず業務委託仕様書があります。 それに基づいて応札や見積りを提出して、あなたの会社が受託したという流れになります。 つまり、あなたが自社に要望書を提出するという運びにはならないのです。 たまにある事例なのでお伝えしますが、受託したにも関わらず仕様書通りの人数等の確保が出来ず、違約に追い込まれるという情けない業者がおります。 失礼ですが、ビル管や清掃が母体の三流会社がほとんどです。 その場合、再入札や相見積りのやり直しという事態に発展します。 警備業務は、受託してから考えるのではなく、警備業法で定められている通り、事前と本の2回の契約を取り交わしますが、その段階で警備仕様書が存在しますので、質問のようなことにはなりません。 あるとすれば、細部に確認が必要な業務内容についてになります。

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    ID非公開さん

  • プールを経営している事業者の問題ですね。事故があった場合、胸骨圧迫とAED、プールの場合は人工呼吸は最低実施していなければ安全配慮義務違反となるでしょう。事業者が警備業務を委託する際にそういう点を契約内容に盛り込んであれば、今度は警備業者の契約違反となります。

  • 一般的にプール監視は 水上安全の資格を持っている人を1名専任で置かないとダメなのでは?

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