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産休・育休中の有給休暇について

産休・育休中の有給休暇について私の場合、11月が有給付与日ですが、出産予定が11月の為、その間は産休を取る予定です。またその後は育休も取らせていただく予定ですが、11月に発生するはずの有給休暇は発生しなくなるのでしょうか。(育休をとるとなくなる等はあるのでしょうか) 実は、なくなってしまう物として諦めていましたが、 労働基準法 第39条 7に下記文言があったので混乱してしまいました。 育休中は無給なので有給が消滅しないと嬉しいのですが、実際はどうなんでしょうか。 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 実際に育休をとられた方でも有給は生きていて利用しても大丈夫なものでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給は有給休暇の権利が発生してから2年間は消滅しません。 2年間はいつでも自由に権利を行使できます。 育児休業をとったから消滅するという性質のものではありません。

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