解決済み
育休明けすぐ産休に入った場合について第一子の育休中に第二子を妊娠し、復職3ヶ月程度で第二子の産休+育休に入らせて頂くことになった場合、育児休業給付金は貰えますでしょうか? 貰える場合、第一子の時に頂いていた給付金と同額になりますでしょうか? また、第一子の時に頂ける諸々の手当と何か変わることはありますでしょうか?
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第一子の手続きの際に問題なく要件を満たしたのであれば、第一子の産休育休期間は要件緩和となるため、第二子もおそらく要件は満たすでしょう。 (第一子の育休が長すぎると要件を満たさない場合があります。3年以上とると難しいかな、、。) 第一子の給付金の算出は、第一子の育休開始から直近6ヶ月の給与から計算されます。第二子も同様です。なので、復帰した3ヶ月が、締め日から締め日で11日以上の出勤があれば計算に含まれます。
そうだね:1
ありがとう:1
賃金計算期間内で賃金支払基礎日数10日以下→含めません。 賃金計算期間内で賃金支払基礎日数11日以上→含めます。 賃金計算期間内で賃金支払基礎日数11日以上だが産休育休が含まれる→含めたほうが高額になるなら含めて、含めないほうが高額になるなら含めません。
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