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裁判所事務官と検察事務官の業務内容の違いについて知りたいです。

裁判所事務官と検察事務官の業務内容の違いについて知りたいです。どちらも出願するのですが、志望動機を考える上で、「裁判所事務官」でなければできない仕事、 「検察事務官」でなければできない仕事 などを書きたいのですが、どちらも同じような仕事に思えてしまいます。(すみません) 志望動機の参考にさせてください。よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

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    検察事務官は、検察官の命令を受けて事務を行ったり、検察官の補佐をしたり、捜査を行ったりする役職です。 具体的には、検察官の取り扱っている事件の記録の整理・管理や調書の作成、進行中の裁判の進行管理などの一般事務などを行っています。 裁判所事務官は、裁判所における事務仕事を担当する役職です。事務局に配属された場合は、民間企業などでいうところの総務や事務の仕事をし、裁判部門に配属された場合は、起訴状の受付や記録の作成、法廷に立ち会っての事務などを行っているようです。 検察事務官を目指すのであれば、国家公務員試験の2種または3種の試験を受験して合格した後に、検察庁の採用面接を受けて検察事務官として採用される必要があります。 ということで、同じ事務官でも扱える業務の範囲や種類が全く違うことになります。

  • 仕事柄、普段、裁判所事務官や検察事務官の方々に度々接しています。 裁判所は、司法機関として刑事だけでなく民事や家事も広く扱います。 検察庁は、捜査機関として専ら刑事を扱い、警察と違い刑事の公判も担当するという準司法機能も担います。

  • 「裁判所事務官」「検察事務官」で検索すればすぐに出てくるそれぞれの機関が作成しているパンフレットや職務内容紹介以上のものを回答するのは難しいです。「思えてしまいます」というのは、そういったものを読んだ上での話ですか?そうでないなら、まず自分で検索しましょう。せっかく検察や裁判所が業務紹介作ってくれてるんですから‥。

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