解決済み
はい。問題ないです。 労働基準法で年少者(満15歳を迎えて最初の3月31日以降~18歳未満)は、原則的には、22時~5時までの深夜勤務の労働をさせてはいけない。 となってるので 5時半~なら問題ないです。 都道府県の青少年育成条例による深夜徘徊の方も23時~4時だし、こちらは保護者の監督下ならまぁ出歩いてもいいから、保護者が承諾したアルバイトなら、5時半出勤のための通勤の為の外出についても問題ないです。
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