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育休の社保免除についてです。・会社は土日祝休み ・給与が末締翌月払い ・月末が土日の月に育休開始 である場合、 例えば7/31(土)から育休開始と 申請すれば7月末締8月支給分の 給与から社保免除になるのでしょうか。 それとも、開始日である月末が 土日だった場合は社保免除にならない (7/30の金曜など、所定労働日から 取得した方がいい)のでしょうか。 なるべく欠勤控除を発生させたくないので、 せっかく月末が土日なので認められるのならば 月末の土日開始にしたいと思いました。 取得期間は数ヶ月を予定しています。 宜しくお願い申し上げます。
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開始日が土日というのは関係ないはずですよ。 なのでたまたま7/31(土)に育休開始になっても免除にならないということはないはずですが。
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