解決済み
会計年度任用職員に関する質問です。 私は、今年の2019年4月から2021年3月まで、高等学校の非常勤講師をしていました。現在は、退職中です。2019年4月から2020年3月までは、非常勤講師で、週16コマと部活動指導員という制度で、働いていて、その時には、雇用保険に入っていました。 2020年4月から2021年3月までは、会計年度任用職員という制度で非常勤講師として、週18コマの授業をしていました。そして、おそらく学校の予算上から、部活動指導員という制度からは、外されました。 そして、3月に更新の希望を断り、4月から雇用保険をもらいながら就職活動をしようと思っていたのですが、ハローワークにいくと、「雇用保険に入っていないから、失業保険は給付できない」と言われました。学校の事務に問い合わせると、「週18コマなので、フルタイムの会計年度任用職員の扱いではない」との回答でした。 会計年度任用職員の制度で、退職金も出ないみたいな回答だったので、かなり残念です。というのも、週18コマで授業というと、正規の教員ばりに授業をしてきて、なおかつ部活も運動部を指導していたので、休みなく働いてきた身としては、雇用保険にも入れず、退職金ももらえず、これから就職活動をしようにも、安心して次の職を探しづらいからです。 私は、会計年度任用職員制度では、退職金をもらえないのでしょうか?わかる方回答お願いいたします。
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私はあなたの雇用条件について、何も確定的なことを言える立場ではありません。 一般的には、採用前に雇用条件が示され、会計年度任用職員に採用された時に、雇用条件が記載された紙が交付されると思います。その紙には、時給がいくらであるとか、有給の有無とか、雇用保険の有無とか、退職金の有無とかが書かれていたはずです。現在の状況が、この雇用条件に反していれば、雇用者側に正すように求めることはできますが、反していなければ、残念ですがどうもできないでしょう。 非正規で働く場合は、特に雇用条件を十分に確認することが必要と思います。
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