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試用期間後の解雇について質問です 会社の就業規則に試用期間三ヶ月ただし三ヶ月後に不適格者は解雇すると書いてあり…

試用期間後の解雇について質問です 会社の就業規則に試用期間三ヶ月ただし三ヶ月後に不適格者は解雇すると書いてあります。 私は現在試用期間六ヶ月目に突入しそうなのですが… 不景気で人員整理等の解雇の噂が絶えません 一応試用期間時期は満了していますが… 会社側は試用期間中を理由に私を解雇出来るのでしょうか? 例えば六ヶ月目で突然試用期間満了不適格なので採用出来ませんみたいな?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社の就業規則に試用期間3ヶ月と明記されているのにあなたが本採用にならず、試用期間が6ヶ月に延長されているのは会社自体が就業規則を守っていないことになります。試用期間中でも簡単に解雇はできないことになっています。解雇は、客観的に見て合理的な理由を欠き、社会通年上、相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法第16条)となっています。大体、試用期間6ヶ月ということ自体、通常ではあり得ません。判例では試用期間中から既に労働契約が成立しているという判断を示しています。仮に即時解雇されたら、試用期間中でも14日を超えて勤務している場合は解雇予告手当を支払う義務が使用者(経営者)に発生します。ただ、解雇予告手当を受けとれば解雇を認めたことになります。もし、具体的ではない、曖昧な理由で解雇通告を受けたら、会社から就業規則に明記されている試用期間と違う取り扱いを受けていた旨等、労働局か労働基準監督署に相談しましょう。

  • 民法は二週間です。承諾すれば合意した事になるかも知れない。法的には解雇理由が必要しかし民事の契約行為はいつでも可能、後は話し合いの流れです。 試用期間だからと言って解雇は出来ないよ。まず拒否して理由を書面でもらいましょう。 民法の二週間過ぎれば通常の雇用と同じです。

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  • 就業規則に試用期間三ヶ月と明記されていて、現在試用期間六ヶ月目なんですか? 試用期間中を理由にした解雇より、何故六ヶ月目で試用期間中なのかが問題かと思いますが・・・。

    ID非表示さん

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