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勤務定時外の移動時間について 私は現在サービスエンジニアとして勤務しています

勤務定時外の移動時間について 私は現在サービスエンジニアとして勤務しています主に親会社の機械が入っている客先に訪問し保守作業を行っています 客先への移動は会社支給の車を使用しています 本題ですが、定時時間外の移動時間は労働基準法上では残業扱いになりますでしょうか? パターンとしては ・自宅から客先へ直行 ・事務所に寄り客先へ移動 ・客先から自宅へ直帰 ・客先から事務所へ帰社 などになります ※事務所と自宅の間は15分程度で 客先への移動時間は最短0.5h~最長5.0h 1日あたりの平均移動距離は150kmほど 現在弊社では 定時外での移動は「特別手当」という振り分けで安く買い叩かれています(遠方から5時間の運転で1600円のみなど) 1時間単位で30分は切り捨てという仕様で時間が伸びれば伸びるほど損をする仕組みになっています 通常の残業代換算と比べると雲泥の差で 人件費抑えるためのものと考えています この移動時間を「特別手当」という形で安く買い叩くのは正当かグレーか違法か どれにあたりますでしょうか? 現場作業後に夜間の高速道路を運転するのは神経使い心身共に辛い事が多いです にも関わらず軽視されてる感があり やるせない心情です (匿名アンケートなどでは異議申し立てしてますが無視されます) 再度になりますが労働法の観点から見たときの正当、違法性を教えて下さい

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • こういう場合は、労使協定が必要と思います。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • > パターンとしては ・自宅から客先へ直行 ・事務所に寄り客先へ移動 ・客先から自宅へ直帰 ・客先から事務所へ帰社 などになります 全て業務であり、当然に通常の賃金が(法定労働時間を超える場合や深夜の場合は、その割増賃金も)発生します。(労働基準法第24条、第37条) よって、「特別手当」の方が低い場合は、その差額を労働者に支払う義務があります。 なお、「自宅から客先へ直行」と「客先から事務所へ帰社」は通勤ではないので、もし事故に遭って労働者が死傷した場合は業務災害となります。

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