解決済み
産休中の給与と育児休業給付金について教えてください。 現在勤めている会社は、産休中に給与が出る会社です。4月1日から有給を使用し、4月20日から産休に入ります。 (当月払い) 3月の給与明細は、基本給約22万円 みなし残業約8万円で約30万円の支給でしたが(別途、10万程度控除あり) 4月の明細を見たら、みなし残業が丸々なくなっていました。 産休前の有給でも事業外労働制から外れてしまうのでしょうか。 産休中の給与に、はみなし残業つかないのも盲点でした。 また、育児休業給付金の標準報酬月額は、産休中に給与が出る会社でも 産休開始前月の3月までのもので試算されるのでしょうか。 6月まで給与が出るので、少ない額で標準報酬月額が計算されてしまうと 困るという趣旨です。 お手数ですが、分かる方いましたら教えてください。
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確実な答えは会社管轄のハロワに聞くことですが、産休中に給与がある方に関しては、計算方法が何通りかあり、1番高くなる計算で月額を決めてくれるはずです。 おそらく、育休開始時点から遡って6ヶ月、産休に入る月から遡って6ヶ月、産休に入る前の月から遡って6ヶ月、の3通りを計算して、1番高くなるところをひろってくれるかと。 ただこれが、育休に入る子に関してで考慮されるということで、 育休中に次の子の産休育休にはいると、上記のように考慮されないので、大幅に月額賃金が下がる場合があります。
なるほど:2
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