解決済み
育休中の不利益に関して。この4月で3人目育休からの復職をしようと準備していましたが、配属が保育園の送りを含めると片道2時間弱の所になってしまいました。 もともとは片道1時間の所でした。 小学生の集団登校の時間(7:50)より後に家を出ると放課後保育の迎えの時間(18:00)に間に合わない事から、 会社と交渉するも配属は変えられないとのこと。 ちなみに5.5時間の時短勤務です。 しかしコロナ禍で配属場所では時短勤務者の在宅勤務実績があり、私も在宅勤務予定と聞いたので復職すると人事に伝えました。 ところが、在宅勤務出来る前提では無いとか特別扱い出来ないとか今になって言われてうんざりしています。 前例もあるし、他部署でも在宅勤務してる方は何人もいるので、私だけ特別扱いという事にはならないと思うのですが…。 その部署では在宅勤務をしていたのは、今は産休に入ってもう居ないけど、その時短勤務者の方のみだった様です。 子供は小2、年長、一歳です。 もう辞めてもいいかなぁとも思うけど、育休期間を含めると今年で勤続15年にもなる会社なので(正社員)勿体ない気もするし…と悩んでいます。 役所に確認した所、手続きをすれば退職後も年度末までは保育園に在園出来るとの事なので、年長児の卒園には影響ありません。 通えない部署に配属したり、在宅勤務可能との言っておきながら話を二転三転させたりする事は、育休中の不利益にならないのでしょうか?
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会社は、元の部署に復帰させて、給与、手当、役職は休業前と同等にする事が求められています。厚労省の指針には反するものと思われます。これが、不利益となるかどうかは、内容を精査してみなければ分かりません。契約違反も同じです。行政がどの様な判断をするか、労働局雇用均等室で相談して下さい。口頭助言制度がありますから、行政判断で不利益となるのであれば、会社に対して法理を説明してもらう事で、解決できると思います。出来なければ、不利益を受けたとしてあっせん制度を利用する事になりますから、会社から見れば事を大きくするだけです。
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