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試用期間だと正社員でも一方的に会社から首にできるの?

試用期間だと正社員でも一方的に会社から首にできるの?月曜日から来なくて良いといわれた理由が、労働契約書的な細かい雇用内容をちゃんと教えてもらってないからそれをお知らせくださいって言ったので、信頼されてないと雇い主が怒ってしまったって理由で、私は真面目に仕事してたんだけど…

補足

旦那が弁護士の人に聞いたら14日以内の解雇だから泣き寝入りしかないらしい。理由はなんだって言えるんからだって。使えないからって雇用主が言えばそれが通るんだって。よくあることらしい。酷い話すぎて開いた口が塞がらない。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ID非公開さん 試用期間中の労働者の立場は非常に弱く、 たとえ正社員で採用されても試用期間中 に相手方(使用者)側から「君、うちに 合わないよ」と言われ、クビにすることは 可能なのです。ですから補足から弁護士さん が無理というのは裁判上の判例がないのも 事実なのです。試用期間の延長は長野地裁 諏訪支部判決「上原製作所事件」、大阪高裁 判決「大阪読売新聞社事件」など試用期間の 延長は許されない判例はありますが、試用期間 中の地位保全決定等の判例はその弁護士さんで はないですがないのが実態なのです。 従って、上記判例から試用期間満了まで頑張って 下さい、というのは判例に基づいたものであり、 試用期間中に解雇された場合は、平均賃金の 1ヵ月分を頂くか解雇前30日間働く以外しかない のが実情であります。 しかし、慰謝料等については労働審判制度を利用 すれば多少なりとも頂くこと可能性はあります。

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  • 雇用から14日は法的には「使用者(会社)も、雇用者(労働者)も、お互いがお互いを試す期間と」なっています。 よってこの期間内に、会社が「この人はうちの業務に耐えられなさそう」「思ったより能力が低そう」などの評価になるなら、その理由での解雇は可能です。 逆に労働者にも「思ったよりブラックだ」などと感じれば即日退職の権限があります。 お互いに法的に認められている権利なので、どちらか一方が損をする、不利である、というものではありませんよ。法律の範疇の権利ですから。

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  • 解雇を無効に出来たとしても後々に遺恨は残るし、そもそもそんな経営者のいる職場は私なら嫌ですけどね。 試用期間で14日以内なら一方的に自由に解雇できるという訳ではなく、相応の理由が必要です。 雇用契約の内容を確認するのは別に悪いことでもないし、そんな程度で怒るような職場は辞めておく方が良い気がします。

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  • 通常は30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当が必要ですが、14日以内なら解雇予告手当なしで解雇できます。

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