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ID非公開さん 試用期間中の労働者の立場は非常に弱く、 たとえ正社員で採用されても試用期間中 に相手方(使用者)側から「君、うちに 合わないよ」と言われ、クビにすることは 可能なのです。ですから補足から弁護士さん が無理というのは裁判上の判例がないのも 事実なのです。試用期間の延長は長野地裁 諏訪支部判決「上原製作所事件」、大阪高裁 判決「大阪読売新聞社事件」など試用期間の 延長は許されない判例はありますが、試用期間 中の地位保全決定等の判例はその弁護士さんで はないですがないのが実態なのです。 従って、上記判例から試用期間満了まで頑張って 下さい、というのは判例に基づいたものであり、 試用期間中に解雇された場合は、平均賃金の 1ヵ月分を頂くか解雇前30日間働く以外しかない のが実情であります。 しかし、慰謝料等については労働審判制度を利用 すれば多少なりとも頂くこと可能性はあります。
雇用から14日は法的には「使用者(会社)も、雇用者(労働者)も、お互いがお互いを試す期間と」なっています。 よってこの期間内に、会社が「この人はうちの業務に耐えられなさそう」「思ったより能力が低そう」などの評価になるなら、その理由での解雇は可能です。 逆に労働者にも「思ったよりブラックだ」などと感じれば即日退職の権限があります。 お互いに法的に認められている権利なので、どちらか一方が損をする、不利である、というものではありませんよ。法律の範疇の権利ですから。
解雇を無効に出来たとしても後々に遺恨は残るし、そもそもそんな経営者のいる職場は私なら嫌ですけどね。 試用期間で14日以内なら一方的に自由に解雇できるという訳ではなく、相応の理由が必要です。 雇用契約の内容を確認するのは別に悪いことでもないし、そんな程度で怒るような職場は辞めておく方が良い気がします。
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