税理士法 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの これだけ見れば卒業校で法律学または経済学を履修したものと捉えられます。 兎にも角にも問い合わせするべきです。 税理士になれば税務署に問い合わせなど日常茶飯事ですから訓練と思って。 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa02.htm#a-02 そもそも法律学または経済学の範囲はかなり広義的に認められていますよ。私も6年ほど前に受験しましたが、その際は情報会計学が認められました。会計学なんて触りだけで理系よりの授業でしたがシラバス(講義内容が書いてあるやつ)に「会計学を基礎に」と記載されているとの理由で認められました。 もう一度確認されてはいかがですか。
国税庁発のサイトです。 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm 明確な記述はないですが、それぞれのQ&Aを読む限り、 *「大学卒業&一科目履修」(問13) *「専門学校1700時間修了&一科目履修」(問16) …が要件で、科目履修ありとは読めないし、そういう記述もないです。 日商簿記1級での受験資格づくりがいいのではないですか。税理士試験をものに出来るか、自分自身で試金石にもしていける手順なので…
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