回答終了
外国人技能実習生の監理団体で働いてるものになります。 何点か質問がありますのでよろしくお願いします。私達の監理団体は3名と小さな組合になり、事務局長の理事長が夫婦関係にあたります。 ①事務局長が私的に領収書で精算しています。また経理は事務局長が行なっています。 3名のみなので経費精算をしてる際にチラッとレシートが見え、事務所で使用していないものの精算がたくさんあります。 その際にどのようなところに訴えたらよろしいでしょうか。 ②訪問記録の内容を虚偽報告するように言われました。虚偽内容ですが行っていないところに行ったことにしています。なので交通費の精算がないので機構の抜き打ちの際にそこを調べられたら組合は受け入れできないと思います。そうなった場合私達事務員や実習生や受け入れ先はどうなりますか? ③経費削減といい電気すらつけてもらえない状況です。これは労基法に違反しますか?利益は十分にあります。 ④特定活動の実習生の受け入れ先から管理費を国内、国外分取っておりますが、国外分はプールしております。特定活動には管理費の契約書を作っておらず会社も事務局長に言われた通り払ってました。その際に受け入れ企業はどのようにした方がよろしいでしょうか 以上4点分かる方お願いいたします。
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①税務署 ②機構の抜き打ち検査(実際には連絡があることが殆どで書類や対応の準備可能です。 受け入れ停止処分は簡単にはでません、もしそうなった場合は、組合を探し実習生は移籍、職員に関しては、退職し職探し。 ③労基違反とはならないでしょうね。 ④特定活動は実習生ではありませんし機構も関係ありませんので、実習生と同じく監理費を取ることはできません。(同様の問題を知っており入管と機構に確認済み)改めて徴収するならおっしゃるとおり、契約書が必要となります。 受け入れ企業がどうするかは、企業しだいです… ①入管と機構の考え方からは反しているので組合と争って過去の過払金を精算してもらう。 ②新しく契約書を作成し監理費を払う。 ③特定活動は機構は関係ないので組合から離れて受け入れ企業が監理する。 まぁ組合の問題は多々ありますのでお察しします。
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