解決済み
友達が、アロマやりラグゼーションマッサージを経営しています。メニューの中に医療従事者割引を加え、 お疲れの方癒しますので是非割引をご利用くださいと ホームページ予約に記載したのですが、 それを利用してくるのが町医者の医療事務の主婦バイトや、ドラッグストアの登録販売士だったりして 看護師や医師のような本当の医療従事者は来ないと言ってました。 私も、薬剤師や医学療法士などや、医療従事者でなくとも介護士とかなら サービス割引を受けてもいいと感じたのですが ドラッグストアの登録販売士はさすがに図々しいというか勘違いしてる気がします。 みなさんはどう思いますか?
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>登録販売士はさすがに図々しい 対象となる資格の明示がないため、悪いのは明示していない方です。 ちなみに一般的にいえば、登録販売者は医療従事者です。 https://recruit.cocokarafine.co.jp/mid_r/requirements.html 採用職種に「医療従事者として」と記載があります。 https://www.shionogi-hc.co.jp/berizym-kouso/med/intro.html 医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、栄養士などの医療従事者と明記されています。 >登録販売者は国家資格でない 文部科学省のHPによれば、国家資格に該当します。 「2)地方公共団体が行う試験」に該当します。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/07012608/003.htm 栄養士も知事免許ですが国家資格になっていますので、国の法律に基づいて業務を行う資格なのですから国家資格となるでしょう。合格した都道府県でしか免許が使えないのではなく、全国で使える資格ですし。 国家資格ではないというソースがないので、国家資格確定だと思います。
なんか…差別的じゃないですか。 読んでいて悲しくなってきました。 病院の清掃員だって、ドラッグストアの店員だって、みんなコロナの恐怖と戦ってるし、コロナのせいで疲れてます。 「図々しい」ですか? 割引率が何割かはわかりませんが、無料サービスを受けてるわけじゃありません、お金を払ってるんでしょ。 そんなこと言うなら、「医師免許、看護師免許をお持ちで、現在従事されている方は割引します」とでも書いておけばいいんじゃないですか。 「高学歴しか相手にしません、ドラッグストアの登録販売者のような、学歴不問の資格者は医療従事者とは認めません」と。 登録販売者も割引しろと言ってるわけじゃなく、書き方に不備があるし、職業により差別をしているのが、前時代的だと言うことです。
1人が参考になると回答しました
医療事務や登録販売者は医療従事者では無いのですか? 登録販売者とは医療系の国家資格なのですが。 割引対象となる国家資格をHPに明記すればいいのでは? リラクゼーションマッサージというのはあはき法違反の無資格療術業です。 自分自身が法律に反した業を営んでおきながら、他のきちんとした医療従事者を下に見ているのですか。 お友達の心得違いを是非正してあげて下さい。
2人が参考になると回答しました
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