解決済み
産休取得は退職前提でもOK?労働基準法と同じ内容を持つ会社の規定です。 事情があり、育児休暇が取得できなくなりました。 育児休暇は「復帰前提」とハッキリ明記されていますが 産休は何も記されていません。 モラルの問題かもしれませんが、 産休後の退職前提で、産休の取得は可能?? とりあえず、会社判断ですが希望を伝えるつもりです。 有識者のみなさん、どう考えられますか? ちなみに事情とは 妊娠報告後の夫の転勤です。 夫婦で同じ会社に勤めています。 妊娠報告時には産休&育児休暇取得し復帰したいと伝えてあります。 運が悪かったのかもしれません。
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モラルを問うならば、法と労働者の権利を黙殺する不当な就業規則を定めた会社側のモラルに問題があります。 産前6週産後8週の休業は、労働者のゆるぎない当然の権利です。労基法65条です。そこに「復職が前提」とか「退職予定者を除く」とかの限定は一切されていません。当たり前に産休が取得できます。 その就業規則は法の最低限度の基準を割っています。その就業規則は当然に無効です。労働契約法13条です。 「不当な圧力には屈しない」 これこそがモラルだと、私は思います。
なるほど:2
総務的に見れば、ご主人を単身赴任させるのか。単身赴任手当てや転勤先の宿舎はと色んな問題が発生します。単身赴任の住まいを借り上げ、奥さんが来ることになったのだから再度借上げろといっても二重の出費になり会社は難色をしめします。 また、奥さんも現職場に復帰したいのかご主人と同じ勤務先に移動したいのかと疑問があります。 同じ会社内ですから、隠してというのは色んな問題が含んでいるので隠しきれないはずです。 転勤しても何年以内に戻ってくる会社もあります。ご主人は期限無き転勤ですか。 隠すのではなく、産休後にご主人と離れずに住む勤務先での職場復帰の希望で産休に入ったらどうでしょうか。復帰は1年以上後なので、女性が少ない会社は厳しいですが入れるポストが空くかも知れません。 隠しても隠せるわけでなく、色々話を突っ込まれますので正直に話した方がいいです。産休前に退職すると産休中に受取れる手当てが受取れなくなってしまうので隠し通そうとしているのでしょうが知っている人は突っ込んで色々聞いてしまいます。 <補足> 御社の規定は産休と育休を分けているらしいのですが、通常は産前産後とその後1年間の育児休暇中は産休といってます。その間、社員だった場合で無給の場合は申請すれば手当てを受取れるのです。
産休の期間(産前6週間産後8週間)妊産婦が請求した場合働かせてはいけません。 これは法律で決まっている事です。 その期間は健康保険から出産手当金がでますが、要件は(自分の意思で)労務に服さなかった期間に給付されます。 復帰前提の話ではありません。もちろん退職前提でも関係ありませんよ。 補足です。 モラルを説いている回答者様もいらっしゃるようですが、出産手当金は健康保険です。 雇用保険の育児休業基本給付金は雇用継続給付ですし、支給要件に職場復帰が入ってますので退職予定者が請求することは確かにモラル違反でしょう。 ですが、出産手当金は健康保険からの保険給付です。 健康保険の給付目的は国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することです。 出産に関する給付は子供が健やかに育つための環境づくりという観点からです。 自分がその状況になった時に受けれる給付ですよ。病気にかかって医者に行き保険証をだす事と変わりがありません。 人道的観点から言えば何でももっともらしく聞こえるのでしょうが、あまりいいかげんな事を言って困っている方の選択肢を狭めるのもどうかと思いますよ。 選択するのは御本人ですけどね。 生意気言ってすみませんでした。
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