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当方、福祉施設で勤務をしている者です。 違法なシフトによる過労、パワハラ、悪質な噂を流されたこと、

当方、福祉施設で勤務をしている者です。 違法なシフトによる過労、パワハラ、悪質な噂を流されたこと、それらを施設長に伝えても、一向に改善されず、諸々が重なり 精神的な理由で診断書が出ました。 それに加え、入居者様へのサービス提供(ベッドから車椅子への移乗)の際、腰を痛めて、整形外科に受診を予定しております。 このような場合、精神的な理由で傷病手当を受け取ると 腰痛の件を労災として申請する事は可能なのでしょうか? 精神的な理由での労災は、非常に通り難いという情報を見かけましたので、、 お知恵をお貸し下さると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    >このような場合、精神的な理由で傷病手当を受け取ると 腰痛の件を労災として申請する事は可能なのでしょうか? 可能かどうかと言えば、可能です。 ただし条件が2つあります。 傷病手当金は私傷病でないと申請できないため、「原因記載欄」に過労やパワハラと書くと通りません。なのであくまで「家庭の事情による」など私事によるもの、と医師にも説明し、申請用紙にもそう書くことがまず条件。 それともう一つは傷病手当金には治療費の補償が無いため、「休業する」ことが条件です。なのでその診断書により実際に4日以上休業する事が二つ目の条件です。 >精神的な理由での労災は、非常に通り難いという それは事実なのですが、率だけで言うなら腰痛の方がもっと認定されにくいです。特に今回「腰を痛めて」だけでしたら、「痛み」だけですからほぼ100%通りません。 労災では単なる腰痛、筋肉痛、ひねった、凝った、などは認定されませんから。 例えば「椎間板ヘルニアで痛む」などの「病名」が付く場合のみ、例えばその業務にどのくらいの期間従事しているか、一日何人の利用者を抱えるか、などの情報から「あなたのその業務に就けば、誰でも椎間板ヘルニアになるだろうと推測されるほどの激務、重労働、従事期間の長さである」などと労働基準監督署が認めれば、労災になります。

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