解決済み
>このような場合、精神的な理由で傷病手当を受け取ると 腰痛の件を労災として申請する事は可能なのでしょうか? 可能かどうかと言えば、可能です。 ただし条件が2つあります。 傷病手当金は私傷病でないと申請できないため、「原因記載欄」に過労やパワハラと書くと通りません。なのであくまで「家庭の事情による」など私事によるもの、と医師にも説明し、申請用紙にもそう書くことがまず条件。 それともう一つは傷病手当金には治療費の補償が無いため、「休業する」ことが条件です。なのでその診断書により実際に4日以上休業する事が二つ目の条件です。 >精神的な理由での労災は、非常に通り難いという それは事実なのですが、率だけで言うなら腰痛の方がもっと認定されにくいです。特に今回「腰を痛めて」だけでしたら、「痛み」だけですからほぼ100%通りません。 労災では単なる腰痛、筋肉痛、ひねった、凝った、などは認定されませんから。 例えば「椎間板ヘルニアで痛む」などの「病名」が付く場合のみ、例えばその業務にどのくらいの期間従事しているか、一日何人の利用者を抱えるか、などの情報から「あなたのその業務に就けば、誰でも椎間板ヘルニアになるだろうと推測されるほどの激務、重労働、従事期間の長さである」などと労働基準監督署が認めれば、労災になります。
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